業務の運営に関する規程

事業所名 ターディス・グループ・ジャパン株式会社


第1 求 人

  1. 1本所は、(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求人の申込みについても これを 受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労  働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。
  2. 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、 お 申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メール でも差し支えありません。
  3. 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面 の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等により明示してください。ただし、紹介 の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又 は電子メール等による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれ らの方法以外の方法により明示してください。


第2 求 職

  1. 本所は、(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを 受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
  2. 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。


第3 紹 介

  1. 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その 御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
  2. 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
  3. 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労 働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には ファクシ ミリの利用若しくは電子メール等により明示します。ただし、紹介の実施について緊急 の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  4. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
  5. 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われてい る間は求人者に、紹介を致しません。
  6. 就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し 受けます。


第4 そ の 他

  1. 1本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係 る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
  2. 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その 報告をしてください。また、本所の職業紹介により期間の定めない労働契約を締結した 求職者が就職から6箇月以内(または求人者との個別契約書により定めた保証期間内) に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告 してください。
  3. 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づ き、適正に取り扱います。
  4. 本所が広告等により求人者等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽 の表示または誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最 新の内容に保つため、求人者、求職者等から該当情報について提供の中止や内容の訂正 の依頼があった場合や、本所で当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅 滞なく対応するとともに、求人者または求職者に対して定期的に当該情報が最新がど うか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
  5. 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務につ いて、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組 合の組合員 であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
  6. 本所の取扱職種の範囲等は、職種は全職種、地域は国内全地域です。
  7. 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、 すべ て職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は 係員に詳 しくおたずねください。


令和 7 年 2 月 1 日

取締役代表 マクリーン ニール ステファン

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